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ガス漏出等罪(ガスろうしゅつとうざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為を処罰する(刑法第118条第1項)。法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金。「放火及び失火の罪」の章に規定があり、公共危険犯の一種と解されている。
〔ろうせつ(漏洩)の慣用読み〕
⇒ ろうえい(漏洩)
精液をもらすこと。