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ること、または重ねて署名されたもののことである。2人以上の署名者が同一の文書等に署名を連ねる場合を連署といい、既に署名されている文書等に追記する(副える)別の署名について副署という場合があり、両者ではその署名の意味そのものが異なる場合もある。 署名の認証や検証を目的とする副署では、証人による副署の他、署名者本人による副署もある。
旧憲法下で, 補佐の国務大臣が天皇の署名にそえて署名すること。 また, その署名。
官庁とその補助機関。
自分で署名すること。 また, その署名。