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印紙税法(いんしぜいほう、昭和42年法律第23号)は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付および申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された日本の法律である。 1899年に制定された印紙税法(明治32年法律第54号)が、1967年(昭和42年)に全部改正されたものである。
国が歳入金徴収の一手段として発行する, 金額を表示した証票。 特定の税金や手数料の納付に使用し, その証明として証書・文書などに貼る。 収入印紙・特許印紙など。
印紙法(いんしほう、英: Stamp Act)は、1765年3月にイギリスがアメリカ植民地に対して課した印紙税を定めた法である。これは新聞・パンフレットなどの出版物、法律上有効なあらゆる証書、許可証、トランプのカードなどに印紙を貼ることを義務付けるものであった。
印紙法会議(いんしほうかいぎ、英: Stamp Act Congress)は、1765年10月に、ニューヨーク市のフェデラル・ホールとなった建物で、イギリス領アメリカ13植民地のうち9植民地からの代表が集まり、当時成立したばかりの印紙法について議論し、行動を起こした会議である。