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牽連犯(けんれんはん、- ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。 牽連犯については、その最も重い刑により処断する。上記の例では
不参であっても馬の下賜を受ける事が許された。ただし、摂関への下賜は天禄3年(972年)に恒例化されたものと考えられている。 また、儀式に先立って当日の朝に近衛府の将兵が貢進された馬を逢坂関で出迎える駒迎(こまむかえ)の儀式もあわせて行われていた。 後に信濃国の一部の勅旨牧(望月牧など)以外からの
道理に合わないことを無理にこじつけること。 こじつけ。
相手を威圧したり監視したりして自由な行動を妨げること。