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法廷の中。
宮廷の内部。 君主が私的生活をする所。
内廷費(ないていひ)とは、皇室経済法に基づき天皇及び内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充当されるため支出される費用。より具体的には、第4条第1項の条文を根拠とする。 皇室経済法第三条 予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。 同・第四条 内廷費
施行されて以来初めて、皇太子や皇太孫も含めて内廷皇族に皇位継承権を持つ親王や王が1人も存在しない状態となった。 皇室経済法第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
君主が政治をとる所。 また, 君主を中心とする政府。 廟堂(ビヨウドウ)。
(1)法廷から立ち去ること。
朝廷に仕えている臣。 朝臣。
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