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ウィキソースに軍人勅諭の原文があります。 『軍人勅諭』(ぐんじんちょくゆ、旧字体: 軍人敕諭󠄀)は、1882年(明治15年)1月4日に明治天皇が陸海軍軍人に下賜した勅諭である。正式名称は、『陸海軍軍人に賜はりたる敕諭』(りくかいぐんぐんじんにたまわりたるちょくゆ)。
〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕
(1)天皇の命令。 また, それを伝える文書。 臨時の大事に用いる詔に対して, 通常の小事を伝えるときに使う。
目上の者が目下の者に事の趣や理由などをよく説いて知らせること。 言い聞かせること。
物事の道理を教えさとすこと。
文書または掲示によって通達すること。
(1)さとすこと。 説諭(セツユ)。
上諭(じょうゆ) 君主が臣下に諭し告げる文書 日本国憲法施行前の日本において天皇の言葉として記された法令の裁可・公布文。本稿で後述 上諭(じょうゆ、旧字体: 上諭󠄀)とは、日本国憲法の施行前の日本において、天皇が法律、勅令または皇室令を裁可し公布する際に、その頭書に天皇の言葉として当該法令を裁可し公布する旨を記した文章のことである。
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