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(経済的に)たすけること。 援助すること。
住宅扶助(じゅうたくふじょ)とは、生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つである。被保護者の住宅費を給付する扶助であり、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない者に対して、家賃等の住宅維持費を給付するものである。家賃・間代等と住宅維持費に分けられる。
生活扶助(せいかつふじょ)とは生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つである。 生活保護法による保護のうち、衣食その他日常生活の需要を満たす目的で行われる(生活保護法第12条)。 生活扶助は、個人の経常的な需要を満たす目的の第1類、世帯の経常的な需要を満たす目的の第2類、障害者、高
公的扶助(assistance publique)という用語をスティグマ感がつきまとっていたことから1953年以降、社会扶助(フランス語版)という用語に変更しており、それに加え、家族手当、家族係数(フランス語版)などの家族給付(フランス語版)および社会ミニマム(フランス語版)といった多種多様な社会