语言
没有数据
通知
无通知
语音翻译
実物にまねてつくること。
模造品 模造品とはオリジナルのものに似せてつくったもののこと。合法のものと非合法のものがある。 コピー商品 レプリカ 模倣品 海賊版 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選
模造刀(もぞうとう)とは、刀剣類たる刀の模造品。居合いなどの武道用、装飾や観賞用の刀剣類は、区別のため模擬刀と呼ばれることもある。 狭義には銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第17条の4に規定する「刀又はあいくちに著しく類似する形態を有するもの」をいう。本項ではこの法的規制の対象となる模造刀剣類を中心に述べる。
流布本の『簾中抄』は南北朝時代まで書き継がれたものを元にして、江戸時代に書き写された写本のいくつかを校合したものであり、『白造紙』とは収録されている項目が少なからず異なっている。流布本に含まれているが『白造紙』に含まれていない項目と『白造紙』には含まれているが流布本
模造拳銃 模造拳銃(もぞうけんじゅう)とは、金属製の拳銃模造品のうち、真正拳銃と識別するための法定措置が施されていないものをいう。金属製玩具拳銃などによる威嚇目的の悪用を防止するため、1971年の銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)改正によって規制対象に加えられたものであり、模造拳銃に該当する拳銃模造品は所持が禁止されている。
者は法律により処罰される)と書かれている。 一円以上の券の表面及び五十銭以下の券の裏面には、記録局長の割印が印刷されている。これについては、製造時に原符と呼ばれる発行控えが紙幣右側についており、当時の運用としては、発行時にこれを切り離して発行の上、紙幣の回収時に記録局長の割印を照合していた。国立銀行
(1)模様を彫刻した板。 その形を布や紙に刷って染めつけるのに用いる。
大規模木造建築物(だいきぼもくぞうけんちくぶつ)とは、建築基準法6条1項2号と3号に定める大規模建築物の一種である。 具体的には、木造の建築物で次の要件のどれか1つを満たすもの。省略して大規模木造とも呼ばれる。 高さが13mを超える 軒高が9mを超える 階数が3以上 延べ面積が500平方メートルを超える
报告
添加单词到笔记本
您尚未创建任何笔记本
创建一个新笔记本
需要登录
显示通知