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簡易裁判所(かんいさいばんしょ、英語: Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。 通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑(拘留、科料を含む)に該当する刑事事
(1)中国で, 紙の発明される前に用いられた, 竹の札。 たけふだ。
画像提供依頼:施設の外観の画像提供をお願いします。(2013年4月) 浜坂簡易裁判所(はまさかかんいさいばんしょ)は、兵庫県美方郡新温泉町にある日本の簡易裁判所の1つで、美方郡(新温泉町、香美町(村岡区を除く))の案件を処理する簡易裁判所である。浜坂簡裁(はまさかかんさい)と略称されることもある。 〒669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1
神戸簡易裁判所(こうべかんいさいばんしょ)は、兵庫県神戸市にある日本の簡易裁判所の一つで、神戸市などを管轄している。略称は、神戸簡裁(こうべかんさい)。 管轄区域は、神戸市内(西区を除く)、三木市、三田市。 本庁 - 兵庫県神戸市中央区橘通二丁目2-1(神戸地方裁判所との合同庁舎、略称「神戸地簡裁」)
宍粟市・揖保郡・佐用郡の案件を処理する簡易裁判所である。龍野簡裁(たつのかんさい)と略称されることもある。 〒679-4179 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 - 同敷地内に神戸地方裁判所龍野支部がある。 たつの市・宍粟市・揖保郡・佐用郡の2市2郡。 本庁 神戸簡易裁判所(神戸市(北区・兵庫区・灘
姫路簡易裁判所(ひめじかんいさいばんしょ)は、兵庫県姫路市にある日本の簡易裁判所の1つで、姫路市・相生市・赤穂市・神崎郡・赤穂郡・朝来市(旧生野町域のみ)の案件を処理する簡易裁判所である。姫路簡裁(ひめじかんさい)と略称されることもある。 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-250 - 同敷地内に神戸地方裁判所姫路支部がある。
簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)は、日本の裁判官のひとつ。「簡裁判事」と略される。 下級裁判所の裁判官のひとつであり(裁判所法5条2項)、各簡易裁判所に置かれる。単に簡易裁判所に勤めている裁判官という意味だけではなく、一般の裁判官である判事補及び判事とは別の種類の裁判官の名称である。20
横手簡易裁判所(よこてかんいさいばんしょ)は、秋田県横手市にある日本の簡易裁判所の1つであり、横手市(増田町を除く)の案件を処理する簡易裁判所である。横手簡裁(よこてかんさい)と略称されることもある。 〒013-0013 秋田県横手市城南町2-1 横手市(増田町を除く)の1市。 本庁 秋田簡易裁判所(秋田市・潟上市・南秋田郡)
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