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商法総則(しょうほうそうそく)とは、形式的には商法(明治32年法律第48号)第一編「総則」を指し、同編に関する解釈を扱う商法学の分野の名でもある。 総則とは、ある法律においてその全体に通じる規定をいい、商法のほかにも民法や刑法などにも存在するが、商法総則に関しては、商法典における総則としての役割を果たしている条文は僅かである。
民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。 具体的には民法第1条から第174条の2までがこれに含まれ、通則、人、法人、物、法律行為、期間の計算、時効に関する条文がこれに該当する。民法
※一※ (名)
〔動詞「のる(宣・告)」の連用形から。 上位の者が下位の者に与えた宣告の意が原義〕
ふさのように多く集まって垂れ下がっているさま。
みんな。 全員。 全部。
(1)多くの糸をたばね, その先端を散らして垂らしたもの。
名詞に付いて, すべてがその状態にある, そのすべてを含むなどの意を表す。
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