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定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。 借地借家法は、以下で条数のみ記載する。借地借家法#定期借地権も参照。 通常の借地権
永代借地権(えいたいしゃくちけん:perpetual leasehold)は、安政五カ国条約等によって定められた永久的な土地の賃借権。条約改正が終わった後も依然として残されていた。不平等条約最後の規定である。 居留地に在住する外国人は、永代借地契約証書(永代借地券)に基づいて居留地内の土地を半永久
土地を借りること。 また, 借りた土地。
借家は以下の2種類に分かれる。定期借家の方が大家の権限が強いが、その代わり家賃が安くなる傾向がある。 普通借家 - 大家は正当な事由がない限り契約更新を拒否できない。借りている側は中途解約が可能。 定期借家 - 大家の都合で契約更新を拒否できる。借りている側は特約があ