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抵当権は少ないと思われる。 動産抵当権 農業用動産抵当権(農業動産信用法) 建設機械抵当権(建設機械抵当法) 自動車抵当権(自動車抵当法) 船舶抵当権(商法および船舶法) 航空機抵当権(航空機抵当法) 財団抵当権 工場財団抵当権(工場抵当法) 鉱業財団抵当権(鉱業抵当法) 漁業財団抵当権(漁業財団抵当法)
抵当証券(ていとうしょうけん)とは、抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権およびその被担保債権を小口の証券とし、一般投資家が購入できるようにした有価証券を言う。 制度としては、金融恐慌後の土地担保融資の債権流動化を目的として1931年(昭和6年)に抵当証券法の施行に伴い、抵当
根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。 根抵当
譲渡抵当(じょうとていとう)とは、物的財産(不動産等果実を生じる財産、以下便宜上不動産と表記)に対する担保権である。譲渡抵当付き債権はモーゲージ(仏: mortgage)と呼ばれ、抵当不動産の占有と果実の帰属に特色がある。貸付などを原因とする抵当不動産は、借入人である債務者から引き渡され、貸付人で
一つ。抵当権を証券化させること(抵当証券)によって証券市場において流通させ、金融の便に供することを目的とする。全42条。最終改正は令和3年5月19日法律第37号。 抵当証券 金融商品取引法 抵当証券業の規制等に関する法律 抵当証券法 - e-Gov法令検索 抵当証券法施行令 - e-Gov法令検索
この法律の対象者は株式会社である鉄道事業者となっている。それ以外の鉄道事業者(公営など)の鉄道の抵当については別途定めることとしている(第26条)が、現在これを定めた法律等は制定されていない。 法務省は、すべての財団抵当を統合し、かつ全業種使えるように、財団抵当法にまとめる意向と報道されている。[要出典] 第1章 総則(第1条
抵当権の処分(ていとうけんのしょぶん)は、抵当権者が、抵当権を利用するための転抵当等の制度である。抵当権者が期限前に資金の回収や、債務者が借換えをする場合に用いられる。根抵当権の処分については特則がある(根抵当権を参照)。 民法は、以下で条数のみ記載する。 抵当権者がその抵当
第三取得者の義務 代価弁済に必要な文書に関する一切の手続をする義務を負う。 抵当権消滅に必要な代価を直接確認する義務を負う。債権者の確認書の取得を必要とする。 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在、及び代価その他取得者の負担を記載した書面
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