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仮登記(かりとうき)とは、将来の登記の順位等を保全するためにする登記。現行法では、不動産登記法に基づく不動産登記や、それを準用する船舶登記の方法のひとつである。 登記をすることができる権利を有していたり、将来的に権利を取得することが予定されていても、要件を満たさなければ登記
庁は、7条の概目を示して登記を求めなければならない(18条)。 裁判執行上の糶売又は入札によって地所、建物又は船舶の所有権を得た者があるときは、裁判所の命令によってその登記をしなければならない(19条)。 地所又は船舶の売買又は譲与の登記を受けて地券鑑札の下付又は書換えを請おうとする者は、登記所から
動産譲渡登記、成年後見登記、債権譲渡登記は、東京法務局のみで扱う。 各種登記簿が登記所に保管されている。元々は紙の簿冊であったが、現在は、特別な登記簿以外は、磁気ディスクをもって調製する(商業登記法第1条の2第1号、不動産登記法第2条第9号)。すなわち、登記すべき事
登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし
不動産登記規則(2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 本稿では地上権・永小作権・先取特権・賃借権・採石権の移転登記について説明する。以下に掲げる権利の移転登記については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。
登記済証(とうきずみしょう)とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面である。次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる。 俗に「権利書」、「権利証」といわれるが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記
登記を申請することができる(保存行為)。 登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証を添付する。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。なお、書面申請の場合であっても、登記
船舶賃貸借を登記したときは、以後、その船舶について物権を取得した者に対しても効力を生じることになる(商法第703条)。 登記船舶は抵当権の目的とすることができ (商法第848条1項)、船舶抵当権は船舶の属具に及ぶ(商法第848条2項)。 海事代理士(海事代理士法第1条) 司法書士(司法書士法第3条) 弁護士 船籍 登記 表示 編集
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