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宮廷費(きゅうていひ)は、儀式、国賓・公賓等の接遇、行幸啓、外国訪問など皇室の公的活動等に必要な経費、皇室用財産の管理に必要な経費、皇居等の施設の整備に必要な経費などで、平成28年度は,55億4,558万円。宮廷費は、皇室経済法第3条が定める皇室の費用のひとつであり(他は内廷費と皇族費)、宮内庁の経理する公金である(皇室経済法第5条)。
法廷の中。
宮廷の内部。 君主が私的生活をする所。
施行されて以来初めて、皇太子や皇太孫も含めて内廷皇族に皇位継承権を持つ親王や王が1人も存在しない状態となった。 皇室経済法第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
〔「あたい(価)」と同源〕
裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
君主が政治をとる所。 また, 君主を中心とする政府。 廟堂(ビヨウドウ)。
(1)法廷から立ち去ること。
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