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通行帯のほか速度に応じて最も右側以外の通行帯を通行でき、最も右側の通行帯は通行できないところ、専用通行帯が存在する場合は、専用通行帯は通行できず、逆に専用通行帯以外の全ての通行帯を通行できる。 路線バス専用通行帯や、二輪車専用通行帯が代表的な例である。また、近年では、自転車専用通行帯も増加している(後述)。
⇒ サイド-カー
列車・電車・自動車など, 貨客を輸送するための車。
通行許可はA~Dまでの四つの区分があり、通行にあたって条件が付けられる事がある。条件は車両の重量又は大きさによって異なる。 平成26年10月から運用が始まった制度。特車通行許可を得るにあたり、国土交通省が指定した大型車誘導区間のみを通行する場合には、許可が出るまでの期間が
されていた。また、名鉄線内のみで特急列車に専属で充当する車両も1984年に8800系が登場するまでは存在しなかった。 ^ かつては全電動車であったが、2010年製造の5550系以降は3M1T(相当)となっている。 ^ ただし本線以外では普通列車にも充当される。 ^ ただし九品仏駅は4両対応でその分不足分はドアカットで対応している。
元々、運賃計算の基礎としては、最下級の運賃の単価である「賃率」を用いるが、その賃率の基礎となっていた1960年(昭和35年)6月1日以前の三等級制時の三等車(さんとうしゃ、英語名:Third Class Car)、二等級制時(1960年 - 1969年)の二等車の後身である。
長距離利用を考慮し、各形式には2列+2列配置の一等席が1箇所(2200形、2300形)、もしくは2箇所(2400形)に設けられており、外見からは窓上の黄帯で判別する事が出来る。二等席とはコンセントの位置が異なっており、各座席には手すり部分に存在する。
片側交互通行(かたがわこうごつうこう)とは、路上において幅員不足により自動車の離合が不可能な際に、道路の片側(1車線のみ)を通行させる臨時の交通規制。通称、片交(かたこう)。なお、常時の交互通行についても記す。 片側交互通行においては、一方通行ではないため、双方向に向かう車両を時間帯を区切って交互に
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